消防用設備は、いざという時に確実に機能を発揮するか、定期的に確認をしておくことが重要です。
消防法によって義務付ている【消防用等設備点検報告】【防火対象物点検報告】【防災管理点検報告】その他建物に応じた点検を多岐にわたって対応します。
消防法第8条2の2に定められている、消防計画等の建物の運用が防火管理者により適正に行われているか、防火対象物点検資格者が点検を行います。
消防法第36条において読み替えた消防法第8条により定められた、地震災害に対応した建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適正に行われているか、防災管理点検資格者が点検を行います。