防火対象物定期点検制度とは、平成13年(2001年)9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を受けて消防法が改正されたことにより、平成15年(2003年)10月より開始された制度です。
この制度の概要は以下の通りです。
● 一定の防火対象物の管理について権原を有する者(建物の所有者や賃借人等)は、防火
対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又
は消防署長に報告することが義務付けられています。
以下の項目が点検されます。
○ 防火管理者を選任しているか。
○ 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
○ 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
○ 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
○ カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
○ 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
【防火対象物点検資格者とは】
総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。
● 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示をすることができ
ます。
● 特例認定として、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵
守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の
義務が3年間免除されます。
尚、この防火対象物定期点検制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では、両方の点検及び報告が必要となることがあります。
防火対象物定期点検については、弊社にお問い合わせ下さい。
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