表1の用途が含まれる防火対象物は、表2の条件に応じて防火対象物全体での点検報告が必要となります。

≪表1≫
用      途
1−1
1−2
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
2−1
2−2
2−3
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
3−1
3−2
待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6−1
6−2
6−3
病院、診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7に該当する用途に
供されているもの。
地下街

≪表2≫

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