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消防用設備等についての点検及び報告
第17条の3の3:
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士の免状を交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
基準違反の場合の必要な措置命令
第17条の4:
消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
消防設備士免状のない者の工事等の制限
第17条の5
消防設備士免状の交付を受けてない者は、第10条第4項の技術上の基準若しくは設備技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の当該設置に係る工事又は当該消防用設備等の整のうち、政令で定めるものを行ってはならない。
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