消防用設備等についての点検及び報告

 第17条の3の3

第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士の免状を交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

 基準違反の場合の必要な措置命令

 第17条の4

消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

 消防設備士免状のない者の工事等の制限

 第17条の5

消防設備士免状の交付を受けてない者は、第10条第4項の技術上の基準若しくは設備技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の当該設置に係る工事又は当該消防用設備等の整のうち、政令で定めるものを行ってはならない。


 消防用設備等について点検を要しない防火対象物

 第36条法第17条の3の3の消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表
        第1(20)項に掲げる防火対象物とする。

2 法第17条の3の3の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一 別表第1((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもの。

二 別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの。

三 前二号に掲げるもののほか、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの。
 


 消防用設備等の点検及び報告

 第31条の6:法第17条の3の3の規定による点検は、消防用設備等の種類及び点検内容
         に応じて、1年以内で消防庁長官が決める期間ごとに行うものとする。

2 防火対象物の関係者は、前項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第31条の3第1項及び第33条の18の届け出に係る書類の写し、第31条の3第4項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長または消防署長に報告しなければならない。

一 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、[16の2]項及び[16の3]項に掲げる防火対象物 1年に1回

二 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項までに掲げる防火対象物 3年に1回


消防法施行規則第31条の4第1項及び第3項の規定に基づき、
各消防用設備等の種類と点検内容に応じて、点検の期間、
点検の方法、点検の結果についての報告書の様式を定めたもの。