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防災設備は、万一の場合に確実に機能しなくてはならないことから、消防法によって定期的な点検と報告が義務づけられています。この消防法に制定された内容にそって、それぞれの建物に応じた正しい定期点検を実施します。
 
●点検・報告義務のある方は…
消防用設備等の設置が義務づけられている建築物(防火対象物と言われます)を所有もしくは占有されている方、またはその管理をされている方などです。
 
●点検をする人は…
・延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(百貨店・ホテル・病院・飲食店・地下街など)
・延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの(マンション・工場・事務所・学校・駐車場など)については、消防設備士・消防設備点検資格者の点検が必要です。その他の防火対象物については、有資格者でない方などでも点検することができますが、消防用設備等は特殊なものであるため、技術を有する人の点検が望ましいとされています。
 
●定められた期間を守って、各種点検を行います。
機器点検(6ヶ月に1回以上)
機器・総合点検(1年に1回以上)
  ▼要整備箇所のある場合や、改修工事の場合は…
  政令で定める消防用設備等の整備・工事は消防設備士でなければ実施できません。整備や工事は当社にご用命ください。

※点検を行った証として、お客さまのご希望により点検済票(ラベル)を貼付いたします。
 
●点検結果報告書を作成します。
点検した結果は、当社が、消防庁告示で様式が定められている点検票・報告書に記入します。
  ▼消防署への報告の期間
  特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。
 
●報告書を提出していただきます。
当社が作成した報告書は、お客さまより各所轄消防署に提出していただきます。
 
●適正な維持管理が必要です。
点検後も、お客さまが設備を常に最適な状態に保つために、CSサービスセンターサポートがお役に立ちます。